年齢制限や必要な資格など、条件が設けられている場合がある

仕事探しで年齢制限がある場合

平成19年の雇用対策法の改正によって、労働者を募集採用する際には年齢制限を設けることが禁止されています。65歳未満の人に対して年齢の上限を定める場合には、求職者や職業紹介事業者等に対して書面や電子媒体での理由の提示が義務付けられています。ただし例外が認められる場合もあります。60歳を定年としている会社が、期間の定めのない労働契約に対して60歳未満の募集を行うことは可能です。労働基準法や警備業法などで特定の年齢層の就業が禁止されている場合や、長期勤続によるキャリア形成を目的として若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集することも許されています。特定の職種の労働者が相当程度少ない場合に30歳~49歳の特定の5歳~10歳幅の年齢層に限定した募集や、60歳以上の高齢者や就職氷河期世代の不安定労働者など国の雇用促進政策の対象となる人は例外です。

仕事探しで資格が必要な場合

仕事に必要な資格は、職種によって異なります。人事職を目指す人が社会保険労務士の資格を求められたり、不動産業界を希望する人が宅地建物取引士の資格を求められたりすることがあります。しかし例外的に年齢制限が認められているキャリア形成を目的とした若年者等の募集では職業経験を不問とすることが定められており、職務経験がないと取得できない1級建築士などの資格を募集条件とすることはできません。普通自動車免許などの、職務経験を必要としない資格は募集の条件とすることが可能です。大学などの卒業年を記載して卒業見込みの人を募集するのは違法ではありませんが、新卒者以外の若年者にも応募の機会を作ることが求められています。